利用規約(リアッタ安心パック)

リアッタ安心パック 利用規約

(ご利用規約の適用)

第1条

株式会社OTis(以下「オーティス」といいます)は、ケータイ補償サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「リアッタ安心パック」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。お客様は、本サービスの利用申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。

(定義)

第2条

本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。
(1)携帯電話機
オーティスが発売元として販売した通信機器のうち、別途本サービスサイトに定めるオーティスが提供する5Gサービスを利用するための通信機器本体(電池パック、付属品、外部メモリ媒体、その他の製品を除きます)
(2)電池パック
オーティスの販売する製品のうち、携帯電話機の各種機能を動作させるための充電式電池
(3)付属品
オーティスの販売する携帯電話機に対応した卓上ホルダ、取扱説明書、保護カバーなど
(4)本件携帯電話回線契約
本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様ご名義の携帯電話回線にかかる契

(5)サービス利用契約
本規約に基づきオーティスとお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約
(6)ご利用者
オーティスとサービス利用契約を締結されているお客様
(7)登録電話機
本サービスに申し込む携帯電話機としてお客様が本サービスの利用申込の際に指定され、オ
ーティスの顧客管理システムに登録されたものであり、補償対象事故が発生した際に本サー
ビスによる補償の適用を受けることができる携帯電話機(第6条に基づき登録電話機が変更
された場合は、変更後の携帯電話機を登録電話機とします)
(8)補償
本条第3条(1)から(4)の各サービスを提供すること。
(9)交換電話機
補償により、登録電話機の代替としてオーティスがご利用者に提供する携帯電話機。
(10)旧電話機
補償によりご利用者がオーティスから交換電話機を受領され、第6条に基づき交換電話機が
新たな登録電話機となった以降における従前の登録電話機
(11)補償対象事故
登録電話機が正常にご利用いただけない状態となった原因のうち、補償を受けることができ
る種類の事故等として本規約が定めるもの
(12)補償請求事由
補償のお申込み時に、登録電話機に生じた補償対象事故としてご利用者がオーティスに申告
された事由
(13)利用開始時点
オーティスとご利用者との間でサービス利用契約が成立した時点
(14)補償対象期間
ご利用者が登録電話機について補償を受けることのできる期間
(15)利用制限
ご利用者の承諾のもと、端末ロックや約款等に基づくネットワーク利用制限等により旧電話
機または登録電話機の利用を制限するサービスまたは機能

(サービス概要)

第3条

1.オーティスは、ご利用者に対して、以下のサービスを提供します.
(1)登録電話機に補償対象事故が生じた際に、ご利用者のお申し出に基づきオーティスがご利用者に対して補償を行うこと
(2)登録電話機の保証期間の延長
(3)登録電話機の故障修理代金の補償
(4)店頭交換サービス
2.オーティスは、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、あらかじめオーティスが適当と判断する方法によりご利用者に通知し、または周知することにより、本サービスまたは本規約の内容の一部もしくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約が適用されるものとします。
(1)本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、サービス利用契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

(申込条件)

第4条

1.お客様は、本サービスの利用申込にあたり、お申込み時点において以下に定める申込条件
を満たしていただく必要があります。
(1)オーティスとの間で約款等に基づき本件携帯電話回線契約を締結されていること
(2)サービスのご利用料金その他支払債務(オーティスが第8条に定める請求事業者に債権譲渡したものを含みます)をお支払期限内にお支払いただいていること
(3)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、お客様がオーティスまたは他の携帯電話販売業者から購入され、本件携帯電話回線契約に基づきお客様がサービスを利用されるための携帯電話機としてオーティスの顧客情報管理システムに購入情報が登録されているものであって、オーティスまたは他の携帯電話販売業者以外の第三者から譲渡もしくは貸与を受けたものではなくまたはお客様が拾得されたものではないこと。
(4)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、補償対象事故その他の
原因により正常にご利用いただけない状態にないこと
(5)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、第三者が紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと
(6)本件携帯電話回線契約において、既に別の携帯電話機を登録電話機として本サービスに
申し込まれていないこと
2.前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、オーティスはお客様からの本サービスへの利用申込をお断りすることがあります。
(1)過去に本規約、本サービスご利用規約もしくは約款等に違反したことがある場合、または過去に本規約、本サービスご利用規約に基づきオーティスからサービス利用契約を解除されたことがある場合
(2)その他オーティスが不適切と判断した場合

(申込方法)

第5条

1.本サービスの利用申込は、本規約にご承諾いただいたうえで、オーティスが別途本サービスサイトに定める方法に従いオーティスに対し行っていただく必要があります。
2.オーティスは、前項に従いお客様より本サービスの利用申込を受けた場合は、オーティスが定める基準に従いお申込み内容を審査し、適正なお申込みであり申込条件を満たすと判断した場合は、お客様に対して通知することによって、お客様とオーティスとの間に登録電話機についてサービス利用契約が成立するものとします。
3.本サービスにお申込みいただくことができる登録電話機の台数は、本件携帯電話回線契
約1契約あたり2台とします。ただし、いずれもリアッタモバイルSIMの搭載端末に限り
ます。

(登録電話機の変更)

第6条

1.ご利用者がサービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入された場合で、従来の登録電話機に替えて当該新しく購入された携帯電話機を登録電話機とされることを希望される場合は、オーティスが別途本サービスサイトに定める方法に従い登録電話機の変更をオーティスにお申出いただくものとします。なお、本項に基づき登録電話機を変更される場合は、新しく購入された携帯電話機について第4条第1項(3)~(6)に定める各条件を満たしていただく必要があります。また本件携帯電話回線契約に基づきサービスをご利用いただくために登録電話機を契約者以外の者へ譲渡したときは、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
2.補償により交換電話機に変更された場合は、交換電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
3.前項のほか、オーティスが提供する他のアフターサービス等により登録電話機を他の携帯電話機に交換または変更された場合は、交換または変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
4.前三項に定める場合を除き、登録電話機は変更することはできません。

(変更事項の届出)

第7条

ご利用者は、本サービスのご利用にあたりオーティスに 届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、オーティスが別途本サービスサイトに定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。

(債権の譲渡等)

第8条

ご利用者(オーティスが指定するご利用者を除きます)は、オーティスが本サービスのご利用料金(以下「ご利用料金」といいます)および第27条に定める違約金の債権を、オーティスが定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認していただくものとします。この場合において、オーティスおよび請求事業者は、ご利用者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

(ご利用料金)

第9条

1.ご利用者には、ご利用料金として、サービス利用契約1契約につき別表に定める月額料金所定の支払期日までに支払っていただくものとします。
2.オーティスは、オーティスが適当と判断する方法により事前にご利用者に通知または周
知することにより、前項に定めるご利用料金の一部または全部を変更することができるも
のとします。この場合、変更日以降(月額料金については変更日が属する月以降としま
す)は変更後のご利用料金が適用されるものとします。

(ご利用料金の精算方法)

第10条

1.オーティス(請求事業者の場合を含みます)は、ご利用料金、第26条第2項に定める送料および第27条に定める違約金を、本件携帯電話回線契約の料金と同一の請求書にてご利用者にご請求するものとします。ただし、ご利用者が本件携帯電話回線契約の料金についてクレジットカードによるお支払を選択されている場合は、上記にかかわらず、本件携帯電話回線契約の料金と同様に、ご利用者が指定されたクレジットカード会社から請求されます。
2.本規約に別段の定めがある場合を除き、ご利用料金、第26条第2項に定める送料および第27条に定める違約金の請求、支払については、本件携帯電話回線契約にかかるサービス契約約款の定めを準用するものとします。

(通信料)

第11条

1.オーティスは、お客様から本サービスの利用申込を受けた場合またはご利用者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号またはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージRを含みます)またはショートメッセージ(以下総称して「電子メール等」といいます)をお送りする場合があります。
2.前項に基づきオーティスがお客様にお送りする電子メール等の受信にかかる通信料、そ
の他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、お客様のご
負担となります。

(補償対象期間と契約の自動更新)

第12条

補償対象期間は、サービス利用契約期間の1年間とします。なお本契約は、利用者より契約満了2か月前までに不更新の意思表示がなされない限り、同期間自動更新されるものとします。

第13条

(補償の適用回数と補償額の限度)

1.契約者は、本サービス契約期間中(1年間)ご利用いただいた補償(有償の修
理、代替え機の手配など)に要した金額の合計が、主端末で10万円、副端末で3
万円に達するまで、回数に関係なく本サービスをご利用いただけます。
2.前条の規定により本契約を更新した場合は、更新と同時に前項のご利用頂いた
補償金額は精算されるものとします。

第14条

1.補償対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。
(1)登録電話機の盗難
(2)登録電話機の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使
用状態のもとで、発生した故障をいい、以下同じとします)
(3)火災による焼失、水濡れ、その他偶然の事故による登録電話機の全損または一部の破

2.前項の定めにかかわらず、ご利用者が補償のお申込み時に登録電話機を自己の占有下において保有していない場合は、店頭交換サービスを利用いただくことはできません。

(補償の対象とはならない場合)

第15条

1.前条にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。
(1)補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき。
(2)補償対象事故の発生を理由として、補償によらず登録電話機を故障修理されるとき。
(3)補償請求事由が登録電話機の紛失または盗難の場合であって、登録電話機が補償のお申込み以前に発見されたとき。
(4)補償のお申込みが第33条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき
(5)補償請求事由が登録電話機の紛失によるものであるとき。
(6)過去に本サービスにおいて、同一名義のご利用者の補償のお申込み内容に虚偽申告があったとオーティスが判断したとき。
(7)補償請求事由が登録電話機の消耗、変質、変色等による損害(電池パックまたはバッテリーの消耗を含みます)であるとき。
(8)補償請求事由が登録電話機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で登録電話機の機能に影響が生じていないものであるとき。
(9)登録電話機が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含みます)されたもの、またはオーティスが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき。(10)補償請求事由が登録電話機の誤使用により生じたものであるとき。
(11)補償請求事由が登録電話機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メール等データ・音源データ・ICカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
(12)補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
(13)補償請求事由がご利用者またはご利用者より正当な権限を与えられた登録電話機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
(14)補償請求事由が地震、噴火、津波、河川の氾濫および流出による洪水により発生したものであるとき。
(15)補償請求事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき。
(16)補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体等の官公庁(日本国内外を問いません)による公権力の行使により発生したものであるとき。
(17)補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
(18)本件携帯電話回線契約の携帯電話番号が、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の手続き(MNP予約番号を発行している場合を含みますが、これに限られません)中であるとき。
2.前条にかかわらず、(1)お支払期限を経過してもなお支払いただいていないご利用料金(本件携帯電話回線契約にかかる通信料金等、同一のご利用者名義でのオーティスとの間の他のサービス利用契約にかかるご利用料金を含み、本項において同じとします)があるときは、当該ご利用料金のお支払をいただくまで、(2)補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等(過去の補償の適用状況、旧電話機のご送付状況等を含み、以下、第17条第8項、第18条第1項、第22条第3項および第36条第5号において同じとします)によっては、当月のご利用料金、または別表に定める補償ご利用時のご負担金等、オーティスが指定する各ご利用料金のお支払いをいただくまで、補償を受けることができない場合があります。
3.本サービスは、登録電話機の紛失等に起因する登録電話機の不正使用によってご利用者または第三者に生じる損害を補償するものではありません。

(他サービスの利用)

第16条

ご利用者は補償対象期間内に登録電話機について補償対象事故が発生した場合、本サービスによる補償を受けずにまたは本サービスによる補償のご利用と併せて、オーティスまたは製造会社等が提供する他のアフターサービスを各サービスの提供条件に従いご利用いただくことができます。ただし、本サービスによる補償を受ける場合は、故障修理と併せてご利用いただくことはできないものとします。

(補償のお申込み方法)

第17条

1.登録電話機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、リアッタモバイルショップ等の実店舗への来店、オーティスが別途本サービスサイトに定める連絡先へのお電話よりご利用者ご本人から補償をお申込みいただく必要があります。ただし、リアッタモバイルショップ等の実店舗ではオーティスが定める条件(例:登録電話機を持参していない場合等)に該当する場合、お手続きができません。なお、補償のお申込み受付にあたり、ご利用者ご本人からのお申込みであることを確認するものとします。
2.補償のお申込みは、補償対象事故の発生日から起算して30日以内に行っていただく必要があります。
3.補償対象事故が紛失、盗難の場合で本件携帯電話回線契約の利用中断をされていないときは、補償のお申込みの際に併せて本件携帯電話回線契約の利用中断のお申込みをしていただく必要があります。
4.盗難もしくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただく場合または補償のお申込み時点において第22条に基づく旧電話機の送付が困難であるとオーティスが認めた場合は、補償対象事故の発生日から起算して30日以内に、警察または消防署等公的機関へ当該補償請求事由の発生について届出をされている必要があります。
5.ご利用者は、補償のお申込みをした場合、交換電話機としてリフレッシュ品またはリフレッシュ品(B品) をお選びいただける場合があります。補償のお申込みにあたって、以下の事項についてあらかじめ承諾をしていただく必要があります。ご利用者がこれに承諾いただけない場合、オーティスは補償のお申込みを受け付けません。
(1)オーティスが第21条により旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする場合があること。
(2)補償のお申込みを行い、電話機を交換した場合、AppleCare+を含む製造会社が提供する修理サービスがご利用になれない場合があること。
(3)交換電話機としてリフレッシュ品(B品)をお選びいただいた場合、当該リフレッシュ品(B品)にオーティスが別に定める基準において通常の使用に支障のない損傷または汚損があること。
6.補償のお申込みにあたっては、オーティスが指定する書類をご提示いただく場合があります。
7.補償のお申込み時に、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号において、本サービスにて、オーティスに送付すべき旧電話機の送付確認が取れない場合(過去の受付も含みます)は、当該旧電話機をご送付いただいた後に補償にお申込みいただく必要がある場合があります。ただし、店頭交換サービスを利用して補償のお申込みを行う場合はこの限りではありません。
8.本条にかかわらず、補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等によっては、補償のお申込みに際し、ご利用者の費用負担によりリアッタモバイルショップへのご来店が必要になる等、オーティスが補償のお申込み方法を指定する場合があります。
9.店頭交換サービスは、次の各号に掲げる事由の全てを満たす場合にお申込みいただくことができるものとし、この場合、ご利用者は、月額料金ごとの補償ご利用時のご負担金に加え、別途、本サービスサイトに定める店頭交換サービスご利用時のご負担金をご負担いただくものとします。なお、店頭交換サービスのご利用についてお手続き完了後は、補償申込みのキャンセルや交換電話機お届けへの変更はできないものとします。
(1)交換電話機お届けのご利用と併せ、第13条に定める補償のご利用回数内のお申込みであること。
(2)登録電話機が、別途本サービスサイトで定める対象機種であること。
(3)お手続き完了時に、登録電話機と交換電話機との同時交換にご了承いただくこと。

(交換電話機の提供)

第18条

1.オーティスは、前条に基づきご利用者から補償のお申込みを受けた場合は、ご申告内容を確認し、補償の対象となると判断した場合は、補償を申し込まれた登録電話機1台につき以下に定める製品を、補償のお申込み時にご利用者が指定された住所(日本国内の住所)にオーティスが別に定める方法によりお送りするものとします(店頭交換サービスを利用した補償のお申込みにあっては、補償のお申込みをされたリアッタモバイルショップにおいてこれをお渡しするものとします)。ただし、補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等によっては、オーティスがこれらのお届け先または受け渡し場所を指定する場合があります。
(1)補償を申し込まれた登録電話機の交換電話機1台
(2)上記交換電話機の電池パック1個(電池パック対象機種のみ)
2.前項に基づきオーティスがご利用者に提供する交換電話機は、補償を申し込まれた登録電話機と同一機種および同一カラーとします。
3.前項にかかわらず、在庫不足等の事由により登録電話機と同一機種または同一カラーの携帯電話機のご提供が困難な場合は、別途オーティスが指定する機種またはカラーの携帯電話機を交換電話機とします。これにより、ご利用者は、交換電話機においてご利用いただける機能、サービスまたは料金等が変更になる場合があることをご了承いただくものとします。
4.第1項に基づきオーティスが提供する交換電話機のOSのバージョンはご利用者が補償を申し込まれた登録電話機のバージョンと異なる場合があります。
5.第1項に基づきオーティスが提供する交換電話機には、対象機種における電池パックのほかは、付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、第3項に基づき別途オーティスが指定する機種またはカラーの携帯電話機を交換電話機とする場合において、オーティスが別途付属品の提供が必要と判断した場合は、オーティスの指定する方法により付属品を提供することがあります。
6.オーティスが前条に基づく利用者からの補償のお申込みを受け付けた時点において、オーティスの指定する手続きにより登録電話機につきSIMロック解除がなされている旨をオーティスの顧客管理システムにおいて確認できた場合には、オーティスは、第1項に基づきご利用者に提供する交換電話機(内蔵型eSIM対応機種の場合は除きます)についても、原則としてSIMロック解除がなされた状態でこれを提供するものとします。交換電話機が内蔵型eSIM対応機種の場合については、本サービスサイトに定める状態でこれを提供するものとします。ただし、補償のお申込み時のSIMロック解除の受付は実施しないものとします。
7.前項に基づきオーティスが開通手続きを実施したことにより、ご利用者が何らかの不利益(旧電話機内に記録されたデータ( )にかかる損害を含みます)を被ったとしても、オーティスは損害賠償責任その他の責任を負いません。
( 発着信履歴・電話帳データ・電子メール等データ・画像データ・音源データ・おサイフケータイのICカード内のデータその他一切のデータを含み、第23条第1項においても同じとします。)

(交換電話機の修理及び交換)

第19条

1.登録電話機がiPhoneの場合、オーティスは、前条に基づきオーティスがご利用者に提供した交換電話機につき、次の各号に掲げる期間(以下総称して「無料修理対応期間」といいます)に応じ、ご利用者からのお申出により、当該各号に定める修理を無料で行うものとします。
(1)製造会社の定める保証期間:オーティスが指定する正規の修理拠点における交換電話機の製造会社の定める保証内容に基づく修理
(2)交換電話機に同封する「交換電話機お届けのご案内」と題する書面(以下「交換電話機お届けのご案内」といいます)または店頭交換サービスのお手続き完了時にお渡しする「補償申込のご確認」と題する書面(以下「補償申込のご確認」といいます)に記した補償受付日から起算して90日間:オーティスが指定する正規の修理拠点における交換電話機の製造会社の保証内容に基づく修理
2.利用者は、前項に定める無料修理対応期間経過後も、第32条の規定の適用を受けるものとします。
3.登録電話機がiPhone、iPadその他ケータイ補償サービスの一部機種(別途本サービスサイトに定める機種をいいます)の場合、前条の規定に基づきオーティスから利用者に対して提供された交換電話機について、次の各号に掲げる事由(以下総称して「不具合等」といいます)が生じたとき、ご利用者は、オーティスが別途本サービスサイトに定める期間内に当該交換電話機に不具合等が生じた旨をオーティスに申し出るものとし、オーティスの指示に従い当該交換電話機をオーティスに返送できるものとします。
(1)ご利用者が、当該交換電話機を受領した時点でその破損その他不具合を発見したとき。
(2)旧電話機のご購入日から起算して1年を経過した日または交換電話機お届けのご案内もしくは補償申込のご確認に記した補償受付日から起算して6か月を経過した日のいずれか遅い日までに当該交換電話機に自然故障が発生したとき。
4.オーティスは、前項の定めに基づきご利用者より交換電話機がオーティスに返送され、当該交換電話機に不具合等があることを認めた場合に限り、ご利用者に対し、当該交換電話機と同一機種の新たな交換電話機を別途お送りすることにより、無料交換をするものとします。ただし、当該不具合等がご利用者または第三者の故意または過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。本項に基づきオーティスが定める期間内にご利用者よりお申出のなかった不具合等については、後日ご利用者からのご申告があった場合でも、本項に基づく無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機の無料交換は、第13条に定める補償の利用回数に算入されません。

(旧電話機の所有権の移転)

第20条

旧電話機、その電池パックおよび付属品の所有権は、第18条に基づきオーティスから交換電話機をご利用者が受領された時点で、オーティスに移転されるものとします。

(旧電話機の利用制限)

第21条

1.オーティスは、以下のいずれかに該当するときオーティスの判断により、旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機について、ご利用者または第三者による利用を制限する場合があります。
(1)紛失、 盗難もしくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただいたとき、または補償のお申込み時点において第22条に基づく旧電話機の送付が困難であるとオーティスが認めたとき。
(2)第22条に定める送付期限までに旧電話機がオーティスに送付されないとき。
(3)補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出または申告があったとオーティスが判断したとき。
(4)前条に基づきオーティスに所有権が移転した後において、オーティスが利用制限することが適当と判断したとき。
2.本条はオーティスが旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をすることをご利用者にお約束するものではなく、また、オーティスは旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする義務を負うものではありません。
3.オーティスは、オーティスが第1項に基づき旧電話機もしくは補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしたことにより、または、オーティスが旧電話機もしくは補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしなかったこと、もしくは利用制限ができなかったことにより、ご利用者が何らかの不利益を被ったとしても、ご利用者はご自身の責任において解決するものとし、オーティスは損害賠償責任その他の責任を負いません。また、登録電話機を契約者以外の者へ譲渡したにもかかわらず契約者から当社に申出がなかった場合は利用制限に起因する損害について責任を負いません。

(旧電話機等の返却)

第22条

1.ご利用者は、第18条に基づきオーティスから交換電話機を受領されたときは、補償請求事由が火災による旧電話機の焼失である場合、および 補償のお申込み時点において旧電話機の返却が困難であるとオーティスが認めた場合、オーティスが別途本サービスサイトに定める期限(以下「送付期限」といいます)までに、旧電話機およびその電池パックをオーティスが別に定める方法によりオーティスに返却するものとします(外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態かつ、補償のお申込みをされた時点の旧電話機の状態で送付する必要があります)。なお、旧電話機の紛失または 盗難を補償請求事由として補償を申し込まれた場合で送付期限までに旧電話機が発見されないときは、旧電話機が発見された際に速やかにオーティスに送付するものとします。
2.補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況によっては、ご利用者による旧電話機の返却方法をオーティスが別途指定する場合があります。
3.ご利用者がオーティスの指定する物品等以外のものを返却された場合、オーティスは、ご利用者が当該返却された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等をオーティスが適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、ご利用者はこれに異議を唱えないものとします。オーティスはご利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。

(旧電話機の内部データの消去)

第23条

1.前条に基づく旧電話機の返却時には、旧電話機内に記録された一切のデータ(携帯電話機の出荷時点で記録されていたもの等ご利用者において消去できないデータを除きます)をご利用者において事前に全て消去いただきます。お送りいただいた旧電話機にこれらのデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害についてオーティスは一切の責任を負いません。また、旧電話機内に記録されていたデータの交換電話機への移行は、ご利用者自身の責任で実施するものとします。
2.旧電話機がおサイフケータイの場合は、ICカード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください(ご利用者の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません)。

(確認書等の返送)

第24条

1.オーティスが指定した場合、ご利用者は、交換電話機とともにオーティスがご利用者にお送りする確認書等にご署名のうえ、第22条に基づき旧電話機を返却する際に併せてこれをオーティスに返送するものとします。
2.前項にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当し、オーティスが指定した場合、ご利用者はオーティスが別に定める方法により旧電話機以外の確認書等を送付期限までにオーティスにご返送いただくものとします。
(1)火災による旧電話機の焼失を補償請求事由として補償を申し込まれた場合
(2)補償のお申込み時点において第22条に基づく旧電話機の送付が困難であるとオーティスが認めた場合
(3)旧電話機の紛失または盗難を補償請求事由として補償を申し込まれたときで旧電話機が第22条に定める送付期限までに発見されない場合

(届出書の送付)

第25条

1.オーティスは、前条第2項各号に定める事由により送付期限までに旧電話機をご送付いただけない場合、警察または消防署等公的機関へ補償請求事由の発生について届出をされた際の届出書の送付をご利用者に要請する場合があります。ご利用者の交付請求にかかわらず警察署または消防署等公的機関より届出書が交付されない場合は、受理番号または公的機関の受付担当者名等を確認書に記載していただくものとします。
2.前項に基づき届出書をお送りいただいた後であっても、旧電話機が発見された場合は、第22条に従い速やかにこれをオーティスにご送付いただく必要があります。

(送料)

第26条

1.本サービスのご利用に伴う送料は、オーティスの負担とします。ただし、ご利用者が旧電話機またはオーティスが指定する書類をオーティスが別に定める方法以外の方法により送付される場合の送料は、ご利用者にご負担いただくものとします。
(1)別途本サービスサイトに定める受付可能時間内に補償のお申込みが完了していること。
(2)補償のお申込みと同時にお申込みいただくこと。
(3)別途本サービスサイトに定める対象エリア内へのお届けであること。
(4)補償ご利用時のご負担金と併せて送料をお支払いいただくこと。
(5)お送りする交換電話機が第19条第1項および同条第3項に定める交換電話機の無料交換の対象ではないこと。
(6)お届け時間帯の指定をしないこと。
2.オーティスは、以下の各号のいずれかに該当する場合であっても、前項の送料は返金しないものとします。ただし、別途本サービスサイトに定める基準を満たした場合は、この限りではありません。
(1)天災地変、交通事情、その他やむを得ない事由により別途本サービスサイトに定める時間内に交換電話機をお届けできない場合
(2)ご利用者が交換電話機を受領された時点で、交換電話機に破損その他不具合を発見された場合

(違約金)

第27条

1.ご利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途所定の支払期日までに違約金として損害賠償とは別に、サービス利用契約1契約につき別表に定める金額をお支払いただくものとします。
(1)第22条または第25条に違反し、旧電話機または届出書を送付期限内にオーティスに送付されなかった場合
(2)補償のお申込み後に旧電話機を返送いただけなくなった場合
(3)補償のお申込みを取り消されたにもかかわらず、第29条に違反しオーティスが提供した交換電話機等をオーティスの指定した期限までにオーティスに返送されなかった場合
(4)第33条(1)または(3)に違反して補償を申し込まれた場合
2.オーティスは、ご利用者にお支払いただいたご利用料金および違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。

(旧電話機の再生利用)

第28条

第22条に基づきご利用者よりお送りいただいた旧電話機は、故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、交換電話機のうちリフレッシュ品としてオーティスから他のご利用者に提供する場合または第三者に売却する場合があります。

(補償の中止)

第29条

第17条に基づき補償をお申込みいただいた場合であっても、正当な理由があるとオーティスが認めるときは、交換電話機等の梱包を開封されていない場合でかつ補償のお申込み後8日以内にお申出いただいた場合に限り、ご利用者は補償のお申込みを取り消すことができます。この場合、ご利用者は、オーティスが別途指定する期間内にオーティスが第18条に基づき送付した交換電話機等をオーティスに返送するものとします。

(禁止事項)

第33条

ご利用者は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、補償のお申込み時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行う行為
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、オーティスの承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為
(5)オーティスもしくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(7)オーティスもしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(8)他のご利用者による本サービスの利用を妨害する行為
(9)本サービスの提供に関するオーティスもしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
(10)オーティスの営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(11)オーティスまたは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(13)前各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為

(お客様情報の利用)

第34条

1.オーティスは、補償の申込受付時に必要と判断した場合は、第25条に定める届出書以外に、各種確認書類(ご購入時の領収書、本人確認書類等)の写しの提出をご利用者に求める場合があります。
2.オーティスは、本サービスの提供にあたり取得するお客様およびご利用者の個人情報の取り扱いについて、別途オーティスの定める「オーティス プライバシーポリシー」において公表します。

(ご利用者からの解約申出)

第35条

ご利用者は、本サービスの解約を希望されるときは、オーティスが別途本サービスサイトに定める方法に従いオーティスに対して本サービスの解約を申し出るものとします。

(オーティスからの解除)

第36条

オーティスは、ご利用者が以下のいずれかに該当した場合、催告することなくご利用者とオーティスとの間のサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)第9条に定めるご利用料金または第27条に定める違約金その他本サービスにより生じた債務を、履行期限を経過しても履行いただけない場合
(2)第33条に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合
(3)前二号の他、本規約のいずれかに違反した場合
(4)約款等または本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、ご利用者のご連絡先が不明となり、オーティスからご利用者に対するご連絡が不能になったとオーティスが判断した場合
(5)その他本サービスのご利用状況が不適当であるとオーティスが判断した場合

(サービス利用契約の終了)

第37条

ご利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した場合、当該時点をもって、ご利用者とオーティスとの間のサービス利用契約は終了し、オーティスはご利用者への本サービスの提供を終了します。
(1)第35条に基づきオーティスがご利用者からの本サービスの解約申出を受領した場合
(2)本件携帯電話回線契約が終了した場合

 

(本サービスの停止)

第38条

1.オーティスは、オーティスが適当と判断する方法によりご利用者に通知し、または周知することにより、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
2.オーティスは、本サービスの提供に関するシステム上の故障、天災地変その他やむを得ない事由により、ご利用者に事前に通知し、または周知することなく、一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。

(本サービスの終了)

第39条

オーティスは、オーティスが適当と判断する方法により事前にお客様に周知または通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。
なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもってサービス利用契約は自動的に終了するものとします。

(責任制限事項)

第40条

1.オーティスの責めに帰すべき事由により、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスを利用できないことによって、ご利用者に損害が生じた場合、オーティスは、通常かつ直接の損害(損害が発生した月を含む過去12か月における各月の本サービスの月額料金の合計額を上限とします)に限りその損害を賠償するものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使用機会の損失による損害についての責任は負わないものとします。
2.前項は、オーティスの故意または重大な過失に起因する場合は適用しないものとします。

(連絡窓口)

第41条

本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、オーティスが別途本サービスサイトに定めるオーティスの連絡先を窓口とします。

(合意管轄)

第42条

ご利用者とオーティスとの間でサービス利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、訴額により、札幌地方裁判所苫小牧支部または苫小牧簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(完全合意)

第43条

本規約は、ご利用者がオーティスとの間でサービス利用契約を締結された日におけるご利用者とオーティスとの合意を規定したものであり、サービス利用契約締結以前にご利用者とオーティスとの間でなされた合意事項等と本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先するものとします。

付則(2021年2月25日)
1 この規約の改定は、2021年2月25日から実施します。
以上