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今般、国民生活センターより、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬がもらえるというアルバイトをするために身分証明書を送ったところ、知らない間に自分の名義で携帯電話が契約されていた」という相談が全国の消費生活センターにおいて多数発生している旨の注意喚起がありました。

身分証明書の情報を送るなどして第三者に個人情報を知られてしまうと、悪用されてしまったり、本人になりすまして不正な取引に巻き込まれるといった危険があります。また、不正に取得した身分証明書を用いて契約された携帯電話などが、犯罪に使用される可能性もあります。

また、またスマートフォン端末を無断で譲渡すると、携帯電話不正利用防止法に基づき2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
弊社からは端末代金及び携帯電話利用料、解約の場合の違約金等が名義人である契約者様(上記アルバイト応募者)に請求させて頂きます。それらの支払いがされない場合には民事訴訟等、然るべき対応を取らせていただく場合もあるほか、弊社不払者情報データベース及び携帯電話会社各社が用意する不払者情報データベースに契約者の個人情報が登録されることもあり、弊社が提供する他サービスまたはあらゆる携帯電話会社の提供する携帯電話の契約ができなくなる恐れがあります。

安易に個人情報を教えるようなことは絶対にしないよう、十分ご注意ください。

詳しくは国民生活センターが公表した下記資料をご参照ください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160722_1.html

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